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外国人が日本での就労を目指す理由 問題点は?

※本記事はA8等のアフィリエイト、楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイト、アドセンス等の広告を活用したり、記事単位で取材費をいただいた上で記事を執筆しています。


出入国管理法が改正され、外国人労働者の受け入れが拡大しています。働き方改革の関連法案も次々と施行され本格的な働き方改革が進む中、外国人労働者の雇用拡大が新たな政策課題として浮上していると見て良いでしょう。働く人が働きやすい魅力的な職場環境を目指す企業にとって、外国人労働者の雇用についての留意が必須となっています。日本における労働市場の変化に対応するために、優良企業として把握しておくべき外国人の就労について確認しましょう。

 

外国人はなぜ日本での就労を目指すのか

日本企業で働きたいと考える外国人は増え続けています。日本での就労を目指す外国人を対象に行ったアンケートから、なぜ外国人が日本で働きたいと考えるか、理由と日本で学びたいことを紐解いてみましょう。

ミャンマーで開催されたインターンシップ希望者向けのセミナーでは、受講者240人のうち215人が「日本企業で働きたい」と回答しています。実に、セミナー参加者全体の98%以上が日本での就労を目指しているという結果です。日本企業で働きたい理由として、「ビジネス慣行」を挙げる人の割合が最も多く、67.4%の人が日本のビジネス慣行に魅力を感じています。

次いで「日本の技術・製品」を働きたい理由とした人が57.2%、「従業員を大事にする」が47.4%となっています。「給与が良い」と回答した人は45.6%で、「ブランドイメージ」を働きたい理由に挙げた人は30.2%となります。日本企業に対する外国人の意識や期待が垣間見れる結果が得られたと言えるでしょう。

日本企業で学びたいことは、「マネジメント・ノウハウ」が7割と最も多く、次いで「ビジネスマナー」「技術」「日本式サービス」と回答した人が5~6割という結果となっています。

働きたい職種は人気順に製造業、サービス業、建設業、ITなどが挙げられています。働きたい期間は「3年間」とした人が30.9%と最も多く、「5年間」が25.1%、「1年間」が18.4%です。

これらの結果から、外国からの人材が日本企業に抱く良いイメージや大きな期待、日本企業の経営ノウハウや技術、ビジネス慣行を学びたいと考えていることなどが分かります。自分たちの国造りのため、良い環境に身を置き数年間で様々なことを学びたいという熱意にあふれた人材が、日本での就労を望んでいるのです。

 

外国人雇用のルール

2019年4月には法務省入国管理局を格上げした出入国在留管理庁が新設されました。政府は、外国人労働者の法的保護を強め、雇用や生活を支援して働きやすい環境を整えることを目指しています。

企業が外国人を雇用する際には様々なルールが存在します。良い人材を確保するためにも、外国人を雇用する上でのルールを把握しておきましょう。概要は以下の通りです。詳細は厚生労働省のサイトなどで確認してください。

就労可能な外国人を雇用する

雇い入れる際には「在留カード」などを確認し、日本での就労が認めらているかをチェックします。外国人は出入国管理および難民認定法で定められている在留資格の範囲内でのみ、日本での就労活動が認められます。就労が認められているかどうかは「在留カード」で確認しましょう。

外国人労働者の雇用管理の改善と再就職援助について

事業主は外国人労働者が職場に適応できるような措置、改善をして、離職の際には再就職の援助に努めなければなりません。外国人は日本の雇用慣行についての知識や就職活動に必要となる雇用についての情報を十分に持っていないため、事業主は外国人が能力を発揮できるように努めるべきとされています。

詳しくは労働施策総合推進法の第7条を確認してください。具体的に行うべき措置の内容については、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」通称「外国人指針」に定められています。

外国人指針(抜粋)

雇用管理の改善に関する具体的措置として、下記の内容が記されています。

①外国人労働者の募集および採用の適正化

募集と採用

②適正な労働条件の確保

均等待遇、労働条件の明示、賃金の支払い、適正な労働時間等の管理、労働基準法等の周知など

③安全衛生の確保

安全衛生教育の実施、労働災害防止のための日本語教育等の実施、健康診断の実施等、労働安全衛生法等の周知など

④雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用

制度の周知及び必要な手続きの履行、保険給付の請求等についての援助

⑤適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

適切な人事管理、生活支援、苦情・相談体制の整備、教育訓練の実施等、福利厚生施設、帰国及び在留資格の変更等の援助など

⑥解雇の予防および再就職援助

解雇、雇止め、再就職の援助、解雇制限、妊娠・出産等と理由とした解雇の禁止など

⑥解雇の予防および再就職援助

労働者派遣、請負など

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主は、雇い入れ、離職の際にハローワークへ届け出ることが義務付けられています。インターネットからでも届出が可能です。

なお、外国人労働者の雇用管理については、無料で相談・支援を受けられる機関があります。ハローワークが管轄する外国人雇用管理アドバイザーは、事業所の雇用管理の実態や問題点を把握・分析した上で、的確かつ効果的な改善案を提示し、雇用管理改善をサポートしてくれます。外国人労働者の雇用管理の改善だけではなく、職業生活上の問題としてコミュニケーション上のトラブルについても解決をサポートしています。

また、外国人雇用サービスセンターなども上手に活用すると良いでしょう。外国人雇用サービスセンターは、外国人留学生に対する就職に向けた情報提供を主な業務としています。雇用管理に関しての専門的な相談・援助も無料で行っているので、必要な場合は支援を利用しましょう。東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンター、福岡学生職業センターが拠点となっています。

 

外国人の就労拡大が抱える問題点

外国人就労の拡大は、人材不足や働き方改革に良い作用をもたらすことが期待できる一方で、様々な問題点も抱えています。改正入管難民法では、新しい在留資格が設けられました。これまで外国からの実習生は転職・転居の制限がありました。

新たに創設された在留資格の「特定技能1号」は熟練した技能が求められる2号と比較して取得がしやすく、技能実習生の多くが1号に移行すると予想されます。特定技能の資格取得者については転職・転居の自由が認められています。

そのため、せっかく雇った外国人労働者が他の事業者や他の地域の事業者に流れてしまうことが懸念されているのです。深刻な人材不足に陥っている地方の事業者にとっては、外国人労働者が定着しないのではないかという不安が広がっています。

最初は地方の事業者で働き、せっかく仕事を覚えた頃には高い賃金水準の大都市の企業に転職してしまうケースが問題化すると考えられます。他にも、労働者としてだけではなく地域で暮らす「生活者」としての外国人に対しても配慮が必要になるでしょう。自治体などは、行政サービスや生活支援の多言語対応が求められます。

もちろん、家族で滞在する外国人のために、子ども在留者への対応も必要となり、教育機関も環境を整えなければなりません。自治体は外国人対応のための予算や人員を確保しなければならないでしょう。

改正入管法が成立したことで、外国人労働者の受け入れは今後も拡大していくでしょう。働き方改革、人手不足の解消に向け、外国人の労働者への期待も膨らみ、働き手としての外国人も日本企業での就労に熱意を抱いています。日本企業には、今後ますます外国人労働者への適切な対応が求められるでしょう。

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