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「給与明細」しっかり確認すれば職場のホワイト度が分かる!

※本記事はA8等のアフィリエイト、楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイト、アドセンス等の広告を活用したり、記事単位で取材費をいただいた上で記事を執筆しています。


社会人となり働き始めたり、学生でもバイトを始めたりすれば、会社から給与が得られますが、給与は銀行への振込が一般的なので振込直後に給与を確認するという方は少ないでしょう。また、給与が振り込まれるタイミングで給与明細を会社から受け取ることができますが、なかなかその詳細をしっかりと確認するという方は多くありません。

しかし、給与明細をしっかりと確認することは働く上で非常に大切なことなのです。給与明細を確認すれば自身の勤めている会社のホワイト度をチェックすることにもつながります。では、給与明細のどのような点に注目すれば良いのでしょうか?

今回は、給与明細についてご紹介していきましょう。

 

給与明細の発行は法律で定められている

まずは、給与明細にはどのような法律が関わっていて、どんな構造となっているのかご紹介していきます。

給与明細は、その名の通り振り込まれる給与の計算根拠を明細として記した書面となっています。給与明細は所得税法第231条第1項において、交付する義務が会社に課せられているのです。給与明細の構造としては、大きく3つに分けられています。

それは、勤怠・支給・控除の3つです。勤怠には主に出勤日数から欠勤日数、有給休暇取得日数、総労働時間数、時間外労働時間数などの給与を計算するための根拠となる勤務の実績が記載されています。

そこには休日出勤日数や休日出勤時間、深夜残業時間、さらには遅刻早退の回数やその時間までが記されています。支給には、基本給から各種手当などが記されており、会社から自身に振り込まれるお金の詳細を確認することができます。

各種手当とは、役職手当や通勤手当、住宅手当、家族手当、残業手当などを含む手当です。基本給とそれらの手当を合計し、課税した分が総支給額となっています。もし、遅刻や早退をしたり、欠勤した場合には「遅刻早退控除」「欠勤控除」となり、控除と付きますが、一般的にはマイナスの表記で支給に記されています。

控除は、所得税や住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、社会保険料などを含む租税公課が記載されており、他にも労働組合費や親睦会費などその会社によって独自の控除を設けている場合もあるでしょう。

実際に支給される金額は、総支給額から控除合計を差し引いた金額となり、これが給与の手取り金額となるのです。では、ここで紹介した給与明細の構造の中で、どこに注目すればホワイト度を知ることができるのでしょうか?

 

給与明細を確認するポイントを押さえて、ホワイト度をチェックしてみよう

給与明細についての基本を押さえたところで、給与明細を確認するポイントを見ていきましょう。そもそも給与明細に記載されている項目はどれも重要なのですが、会社のホワイト度をチェックするための項目は3つあるとされています。ここからは、一つひとつご紹介していきましょう。

勤怠欄【時間外労働時間】

時間外労働時間とは、所謂残業代です。近年では、世論の傾向や働き方改革により残業代が支給されないサービス残業は減少しつつあります。働き方改革法には、労働時間の客観的把握が義務付けられており、これを受けて会社でもサービス残業は減少傾向にあるのです。

しかし、働き方改革法で義務付けられていてもサービス残業は減少しているだけで無くなったというわけではありません。サービス残業を容認している、もしくはサービス残業を強要している会社はブラックな傾向がほとんどです。

そこで、時間外労働時間のチェックが大切となるでしょう。給与明細に記載されている時間外労働時間の時間数が、自身の認識している時間数と同じであるかを確認してみてください。

ここで多く見られるのが、30時間や40時間というような一定時間を上限として、それ以上の時間がカットされていることです。カットされている可能性がある場合には、自身でしっかりと時間外労働時間を記録し把握しておくことが大切となります。時間外労働を行わなければならない場合には、必ず記録しておきましょう。

支給欄【時間外労働手当】

次に、前項でご紹介した時間外労働時間から時間外労働手当の支給金額を確認してみてください。時間外労働の時間数が正確なものだったとしても、時間外労働手当の金額が正確でない場合もあります。時間外労働手当は自身でも計算することはできます。

計算式としては、「1時間当たりの賃金単価×割増率×時間外労働時間数」となっています。1時間当たりの賃金単価は時給であれば分かりやすいですが、通常社員ともなると月給制となっているので計算しにくく感じてしまうでしょう。月給制の場合、1時間当たりの賃金単価を知るためには給与を月の平均的な所定労働時間で割り戻して計算する必要があります。

ここでの給与は、通勤手当は含まれませんが、役職手当や資格手当などの手当ては含まれているので注意してください。基本給だけで計算してしまうと、正確な1時間当たりの賃金単価を算出することはできません。

そして、割増率は時間外労働に対する割増です。1日の労働時間を8時間とし、1週間で40時間以内の労働時間であれば法定内となるので100%割増なしとなりますが、1日8時間で1週間40時間を超える時間外労働となった場合には法定外となるため125%割増されます。就業規則で割増率について定められていれば、就業規則の割増率が適応されるので、就業規則を確認しておくことから始めましょう。

正しい割増率を適応しているかどうか、しっかりと電卓で計算してみてください。その2点に注意しながら、自身の時間外労働時間数を割り当て計算してみましょう。ここで注意しておきたいポイントとしては、「みなし残業代」を適用している場合です。

みなし残業代には上限が決められており、例えば20時間分のみなし残業代や5万円分のみなし残業代としていることがあります。上限は必ず定めなくてはならないのですが、みなし残業代の上限を決めていない、もしくは上限以上を働いているにも関わらず追加の時間外労働手当が支給されていない場合は、違法となるのでホワイト度は低くなると考えられます。

支給欄【雇用契約書や就業規則に沿って手当などが支給されているか】

給与明細を確認する際には、雇用契約書や就業規則と照らし合わせてチェックしてみるとホワイト度をチェックしやすくなります。雇用契約書には基本給が20万円と記載してあるにも関わらず、給与明細では基本給15万円でみなし残業代を5万円としていたら、それは違法となるので注意してみてください。

総額が同じでも働いている自身にとっては賃金単価も減り、5万円もの時間外労働手当をもらうことができないという二重の不利益となってしまうでしょう。さらに、就業規則には手当を支給すると記載があるのに、該当している自身には手当が支給されていないということもあります。

意図的ではなく、環境の変化などによっても給与計算を担当する社員が見落としてしまっていることも考えられるので、定期的に就業規則を確認し、もらえるはずの手当が支給されているか確認してみましょう。

給与明細は毎月会社から交付されるものなので、わざわざしっかりと確認するという人は多くありません。しかし、自身がもらえるはずの収入や利益を損しているかもしれないということを踏まえてチェックしてみましょう。給与明細は細かくてチェックも面倒かもしれませんが、これから勤めていく会社のホワイト度を確認することができる材料でもあります。

ぜひ、一度チェックして自身に不利益が生じていないかチェックしてみましょう。

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