ダイトーグループの関連会社であるダイトーウイングは、70代から80代の女性3人から2017年4月21日に提訴されてしまいました。原告側となる3人からは、購入した商品を使っても効果が得られなかった点を主張し、商品代金の返金などを求めているものです。
このような話題があると、ダイトーグループを信頼していても不安を感じたり、購入を控えたりする方もいるでしょう。
今回は、ダイトーグループの会社概要に加えて、訴訟に至るまでのいきさつや裁判の結果などを詳しく解説します。ダイトーグループの詳細を知ると共に、果たして本当に信頼できる会社なのか、今後どのようになっていくのか知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
ダイトーグループとは
ダイトーグループは、1967年に設立された会社です。
大藤産業株式会社の商社部門が独立してダイトーグループとなりました。
本来は不動産に力を入れていましたが、ダイトーグループになってからは健康関連の商品を主に取り扱うようになりました。
会社概要は以下の通りです。
ダイトーグループの会社概要
会社名 | 株式会社ダイトーグループ |
所在地 | 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目7番11号 |
代表 | 佐藤行信 |
資本金 | 8,000万円 |
年商 | 25億円 |
従業員数 | 60名 |
現在、ダイトーグループ本社はグループ会社の中核企業となっており、商品企画や開発に加えて傘下企業の人材育成などにも力を入れています。
ダイトーグループのグループ会社となっているのは大藤産業株式会社を含む以下の企業です。
ダイトーグループのグループ会社概要
株式会社ダイトーウイング | 主に関東や甲信越などのエリアを中心に営業活動を行い、ダイトーグループが開発した商品を販売している。 |
株式会社ダイトーグループ札幌支店 / 株式会社ダイトー札幌 | 北海道を中心に営業活動を行い、ダイトーグループによって開発された商品販売をしている。 |
株式会社ダイトー神戸 | 西日本や中国地方を中心に営業活動 |
株式会社ダイトー福岡 | 九州地方を中心に営業活動 |
株式会社ダイトーバード | 東海地方を中心に営業活動 |
株式会社明輪 | 関西・中国・四国・九州などの幅広いエリアで営業活動 |
株式会社ヘルスプラン | 健康関連商品や美容関連商品を供給 |
ダイナメカ株式会社 | 健康関連商品や美容関連商品を開発 |
ダイトーグループ 訴訟の背景と経緯
ダイトーグループが多くの支店を持つ企業ということが分かりましたが、その傘下の1つにあるのが今回提訴となったダイトーウイングです。
ここでは、訴訟の背景や経緯について解説していきます。
訴訟の背景と経緯
まずは、なぜダイトーウイングが訴訟されたのかを解説していきます。
ダイトーグループは全国に支店を置き、様々な場所で商品の販売を行っているのが特徴です。
特定の店舗などは持たず、実際に商品を販売する時は会場などを設け、期間限定で店舗を展開しているのです。
珍しい催しであることから、毎回多くの人が会場に訪れています。
しかし、一部の会場で販売方法に問題があったのでは?という疑惑からダイトーウイングは提訴されてしまったのです。
原告である女性は消費者被害事件として集団訴訟を決めて、会場で購入した商品分である約1800万円の返金などを求めています。
原告側は、ダイトーウイングが販売する「ドリームシャワー」について「糖尿病に効く」「うつ病が良くなる」と言われたため大量購入したと主張しています。
1台のドリームシャワーでは足りないと言われ、2年で28個を購入したという主張もあります。
ドリームシャワー以外にも健康商品や食品を購入していることもあり、3人のうち1人は約900万円を支払っていたようです。
しばらく使ううちに効果がないことや医師からの助言などによって、商品の返品・返金を依頼しましたが、1部受け入れてもらえなかったため、弁護士へ相談することになりました。
弁護側の主張は?
弁護団は特定商取引法の観点から、ダイトーウイングが行っている販売方法に問題があるとしています。
ここで指摘された販売方法は、特定商取引法に触れると言われているSF商法(催眠商法)にあたると考えているのです。
SF商法とは、催眠術のような手口で客側に「欲しい」と思わせるように仕向け、商品を売りつける商法です。
しかし、ダイトーグループは会場ではもちろん、当日の商品契約を行っていません。
つまり、商品が欲しいと思っても、後日自宅に商品を持ち込まれるまでは購入が不可能なのです。
商品が持ち込まれた時、もう1度「本当に必要であるのか?」を確認してから契約に移るため、消費者側も安心して買い物ができる仕組みになっています。
もし悪質な販売方法を故意に行っていた場合、即時に購入させる手口を取ることが多いでしょう。
そのため、ダイトーグループはしっかりと消費者目線に立って販売していると言えます。
また、特定商取引法では、事実でないことを告知した場合や重要事項を告知しなかった場合、後から契約を取り消すことができます。
「糖尿病に効く」「うつ病が良くなる」という発言が不実告知にあたるとして訴えかけています。
被告側が提出した説明資料についても、原告側の主張を裏付ける証拠になるとの主張もありました。
被告側の主張は?
裁判所に出廷した被告は、当時店長を務めていた1名と店員2名の合計3名です。
被告側は、参考としてドリームシャワーと似ている商品の説明資料と陳述書を提出しています。
資料には「より効果的な使い方」と表記してありますが、必ずしも効果が実感できるということは記載されていません。
もちろん商品説明資料に基づいて商品を勧めているため、「糖尿病に効く」「うつ病が良くなる」などの発言もしていないと主張しています。
提出した陳述書にも原告側が主張したことを否定するようなことが書かれています。
ダイトーグループ 全面勝訴の判決が確定
このようなお互いの主張や経緯により裁判が行われた結果、ダイトーウイングは全面勝訴が確定しています。
第一審から控訴審まで、ダイトーウイングの主張が認められ、全面勝訴という判決になったということです。
その後、原告からの上告がなく、期限も経過したため、一連の裁判は終結しました。
この結果から、ダイトーグループおよびダイトーウイングの販売方法に問題がなかったことが証明されたと言えます。
またこの裁判によってダイトーグループでは、事実に基づいて商品紹介を行っているという証明や販売方法に問題がなかったことを証明する機会にもなりました。
今後はさらにダイトーグループや商品に対しての信頼度が高まっていくのではないでしょうか。
まとめ
今回は、ダイトーグループがどのような企業なのか、なぜ訴訟されてしまったのか、裁判の結果はどうだったのかなどを解説しました。
ダイトーウイングは、今まで全国の人々にドリームシャワー含む様々な商品を販売してきました。
しかし、訴訟されたのはこの件が初めてであり、その後も裁判があったという噂も聞かないので、購入の強要が起きていたとは考えにくいです。
今回の集団訴訟は、すれ違いなどから起きたトラブルだったのではないでしょうか。
なぜなら、ダイトーグループの商品を使って効果を実感している方も多いからです。
提訴されてしまったものの、結果的にはダイトーグループ側が全面勝訴し、裁判は終結しています。
ダイトーグループは今後、より一層商品の販売に気を遣っていくと考えられます。
これをきっかけにさらなる信望を集めていくことに期待できるでしょう。